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統監府鉄道庁官制
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 明治42年6月19日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
明治42年12月16日 勅令第336号
廃止:
統監府鉄道管理局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕統監府鐵道廳官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年六月十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百六十號
統監府鐵道廳官制
第一條
統監府鐵道廳ハ統監ノ管理ニ屬シ韓國ニ於ケル鐵道ノ建設、改良、保存、運輸及附帶ノ業務ヲ掌ル
第二條
統監府鐵道廳ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
事務官 專任十一人 奏任
事務官補 專任八人 奏任
技師 專任二十九人 內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
通譯官 專任二人 奏任
書記 專任二百四十七人 判任
技手 專任百三十四人
第三條
長官ハ統監ノ命ヲ承ケ廳務ヲ掌理ス
第四條
長官ハ韓國駐箚軍司令官ノ要求ニ應シ軍事輸送其ノ他軍事上所要ノ設備ヲ爲スヘシ
第五條
事務官及事務官補ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七條
通譯官ハ上官ノ命ヲ承ケ文書翻譯及通譯ヲ掌ル
第八條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第九條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十條
韓國鐵道ノ建設及改良ノ爲統監府鐵道廳ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
事務官 專任三人
事務官補 專任五人
技師 專任十三人 內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記 專任三十六人
技手 專任五十九人
第十一條
統監ハ必要ニ應シ地方ニ事務所ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
統監府鐵道管理局官制ハ之ヲ廢止ス
統監府鐵道管理局職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ統監府鐵道管理局事務官ハ統監府鐵道廳事務官ニ、統監府鐵道管理局事務官補ハ統監府鐡道廳事務官補ニ、統監府鐵道管理局技師ハ統監府鐵道廳技師ニ、統監府鐵道管理局通譯官ハ統監府鐵道廳通譯官ニ、統監府鐵道管理局書記ハ統監府鐵道廳書記ニ、統監府鐵道管理局技手ハ統監府鐵道廳技手ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕統監府鉄道庁官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年六月十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百六十号
統監府鉄道庁官制
第一条
統監府鉄道庁ハ統監ノ管理ニ属シ韓国ニ於ケル鉄道ノ建設、改良、保存、運輸及附帯ノ業務ヲ掌ル
第二条
統監府鉄道庁ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
事務官 専任十一人 奏任
事務官補 専任八人 奏任
技師 専任二十九人 内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
通訳官 専任二人 奏任
書記 専任二百四十七人 判任
技手 専任百三十四人
第三条
長官ハ統監ノ命ヲ承ケ庁務ヲ掌理ス
第四条
長官ハ韓国駐箚軍司令官ノ要求ニ応シ軍事輸送其ノ他軍事上所要ノ設備ヲ為スヘシ
第五条
事務官及事務官補ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七条
通訳官ハ上官ノ命ヲ承ケ文書翻訳及通訳ヲ掌ル
第八条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第九条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十条
韓国鉄道ノ建設及改良ノ為統監府鉄道庁ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
事務官 専任三人
事務官補 専任五人
技師 専任十三人 内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記 専任三十六人
技手 専任五十九人
第十一条
統監ハ必要ニ応シ地方ニ事務所ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
統監府鉄道管理局官制ハ之ヲ廃止ス
統監府鉄道管理局職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ統監府鉄道管理局事務官ハ統監府鉄道庁事務官ニ、統監府鉄道管理局事務官補ハ統監府鉄道庁事務官補ニ、統監府鉄道管理局技師ハ統監府鉄道庁技師ニ、統監府鉄道管理局通訳官ハ統監府鉄道庁通訳官ニ、統監府鉄道管理局書記ハ統監府鉄道庁書記ニ、統監府鉄道管理局技手ハ統監府鉄道庁技手ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革