海軍人事部条例
法令番号: 勅令第三百二十五號
公布年月日: 明治42年11月27日
法令の形式: 勅令
朕海軍人事部條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十一月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第三百二十五號
海軍人事部條例
第一條 橫須賀、吳、佐世保及舞鶴軍港ニ海軍人事部ヲ置ク
海軍人事部ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠稱ス
第二條 海軍人事部ハ當該鎭守府ニ屬シ在籍兵曹長、同相當官、准士官ノ人事ヲ掌リ又下士卒ノ兵籍ヲ主管シ徵募補充及召集ニ關スルコトヲ掌ル所トス
第三條 海軍人事部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
第四條 部長ハ鎭守府司令長官ニ隸シ部務ヲ掌理ス
第五條 部員ハ部長ノ命ヲ承ケ服務ス
第六條 部長缺員中又ハ事故アルトキハ首席部員其ノ職務ヲ代理ス
第七條 第三條ニ揭クル職員ノ外兵曹長相當官、准士官、下士及書記ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ明治四十二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍人事部条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十一月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第三百二十五号
海軍人事部条例
第一条 横須賀、呉、佐世保及舞鶴軍港ニ海軍人事部ヲ置ク
海軍人事部ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠称ス
第二条 海軍人事部ハ当該鎮守府ニ属シ在籍兵曹長、同相当官、准士官ノ人事ヲ掌リ又下士卒ノ兵籍ヲ主管シ徴募補充及召集ニ関スルコトヲ掌ル所トス
第三条 海軍人事部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
第四条 部長ハ鎮守府司令長官ニ隷シ部務ヲ掌理ス
第五条 部員ハ部長ノ命ヲ承ケ服務ス
第六条 部長欠員中又ハ事故アルトキハ首席部員其ノ職務ヲ代理ス
第七条 第三条ニ掲クル職員ノ外兵曹長相当官、准士官、下士及書記ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
附 則
本令ハ明治四十二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス