(海軍人事部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十號
公布年月日: 大正8年9月10日
法令の形式: 勅令
朕海軍人事部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年九月九日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第四百二十號
海軍人事部條例中左ノ通改正ス
第二條 海軍人事部ハ當該鎭守府ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 所屬高等武官、候補生及文官同待遇者竝在籍特務士官、准士官、下士卒及豫備練習生ノ人事ニ關スル事項
二 特務士官准士官及下士卒ノ召集及充員、下士卒ノ簡閱點呼竝卒及豫備練習生ノ徵募及採用ニ關スル事項
第七條中「兵曹長相當官」ヲ「特務士官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍人事部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年九月九日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第四百二十号
海軍人事部条例中左ノ通改正ス
第二条 海軍人事部ハ当該鎮守府ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 所属高等武官、候補生及文官同待遇者並在籍特務士官、准士官、下士卒及予備練習生ノ人事ニ関スル事項
二 特務士官准士官及下士卒ノ召集及充員、下士卒ノ簡閲点呼並卒及予備練習生ノ徴募及採用ニ関スル事項
第七条中「兵曹長相当官」ヲ「特務士官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス