(国有林野産物及製品売払代金延納ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 大正10年5月3日
法令の形式: 勅令
朕明治四十二年勅令第三百十八號國有林野產物及製品賣拂代金延納ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百九十二號
明治四十二年勅令第三百十八號中左ノ通改正ス
「有價證券」ヲ「國債證券」ニ改メ第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前提供シタル國債證券以外ノ有價證券ハ本令施行ノ日ヨリ一年ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ效力ヲ有ス
朕明治四十二年勅令第三百十八号国有林野産物及製品売払代金延納ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百九十二号
明治四十二年勅令第三百十八号中左ノ通改正ス
「有価証券」ヲ「国債証券」ニ改メ第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ大正十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前提供シタル国債証券以外ノ有価証券ハ本令施行ノ日ヨリ一年ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ効力ヲ有ス