第一條 帝國內ニ住所ヲ有スル成年以上ノ能力者ニシテ特許辨理士試驗ニ合格シタル者ハ特許辨理士タル資格ヲ有ス
第二條 左ニ揭クル者ハ試驗ヲ要セスシテ特許辨理士タル資格ヲ有ス
二 文官高等試驗又ハ判事檢事登用試驗ニ合格シタル者
三 一年以上特許局若ハ統監府特許局ノ高等文官タリシ者又ハ二年以上特許局審査官補若ハ統監府特許局審査官補タリシ者
第三條 左ニ揭クル者ハ特許辨理士試驗委員ノ詮衡ニ依リ試驗ヲ要セスシテ特許辨理士タル資格ヲ有ス
二 帝國大學分科大學又ハ之ト學科程度同等以上ト認ムル內外國ノ學校ニ於テ定規ノ課業ヲ卒ヘタル者
第五條 特許辨理士タラムトスル者ハ特許辨理士登錄簿ニ登錄ヲ受クヘシ
前項ノ登錄ヲ受ケムトスル者ハ其ノ住所、氏名及事務所ヲ記載シタル請求書ニ履歷書及登錄ニ必要ナル資格ヲ證スル書面ヲ添附シ之ヲ特許局長ニ請求スヘシ
第六條 特許辨理士ノ登錄ヲ受ケムトスル者ハ手數料トシテ金十圓ヲ納ムヘシ
前項ノ手數料ハ收入印紙ヲ請求書ニ貼付シ之ヲ納ムヘシ
第七條 特許辨理士ノ登錄ヲ爲シタルトキ又ハ其ノ登錄ヲ拒否シタルトキハ特許局長ハ之ヲ請求人ニ通知スヘシ
第八條 特許辨理士ノ登錄ノ拒否ニ對シ不服アル者ハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
第九條 特許局長ハ特許辨理士登錄簿ニ左ノ事項ヲ記載スヘシ
第十條 左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ特許局長ハ特許辨理士ノ登錄ヲ抹消スヘシ
一 特許辨理士死亡シ若ハ業務ヲ廢止シタルトキ又ハ業務ヲ禁止セラレタルトキ
二 特許辨理士タルノ資格ヲ具ヘサルカ又ハ具ヘサルニ至リタルトキ
前項第二號ノ事由ニ依リ登錄ヲ抹消セムトスルトキハ特許辨理士試驗委員ノ議ヲ經ヘシ
第十一條 前條第一項第二號ノ事由ニ依リ登錄ヲ抹消シタルトキハ特許局長ハ之ヲ特許辨理士ニ通知スヘシ
第十二條 第十條第一項第二號ノ事由ニ依ル登錄ノ抹消ニ對シ不服アル者ハ訴願ヲ提起スルコトヲ得
第十三條 特許辨理士登錄簿ノ登錄又ハ其ノ抹消若ハ囘復ハ官報、特許公報、商標公報及實用新案公報ヲ以テ之ヲ公吿スヘシ
第十四條 第九條第一號若ハ第二號ノ事項ニ變更アリタルトキ又ハ業務ヲ廢止シタルトキハ特許辨理士ハ遲滯ナク之ヲ特許局長ニ屆出ツヘシ
特許辨理士死亡シタルトキハ其ノ相續人又ハ親族ヨリ遲滯ナク之ヲ特許局長ニ屆出ツヘシ
第十五條 特許辨理士ハ左ニ揭クル事件ニ付其ノ業務ヲ行フコトヲ得ス
第十六條 特許辨理士組合ヲ設ケタルトキハ組合規約ヲ定メテ特許局長ノ認可ヲ受クヘシ組合規約ヲ變更シタルトキ亦同シ
特許辨理士ノ組合ヲ解散シタルトキハ之ヲ特許局長ニ屆出ツヘシ
第十七條 特許辨理士ニシテ犯罪又ハ其ノ業務ニ關シ不正ノ行爲若ハ甚シキ怠慢アリタルトキハ主務大臣ハ左ノ處分ヲ爲スコトヲ得