台湾総督府警視特別任用令
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 明治34年11月11日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府警視特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十一月九日
內閣總理大臣 子爵 桂太郞
內務大臣 男爵 內海忠勝
勅令第二百十二號
臺灣總督府警視特別任用令
明治三十四年勅令第二百二號臺灣總督府地方官官制施行ノ際臺灣總督府縣、廳警部長又ハ辨務署長タリシ者ハ當分ノ內試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ臺灣總督府警視ニ任用スルコトヲ得
滿五年以上警察事務ニ從事シ現ニ判任官二級俸以上ノ官職ニ在ル者ハ當分ノ內試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ臺灣總督府警視ニ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府警視特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年十一月九日
内閣総理大臣 子爵 桂太郎
内務大臣 男爵 内海忠勝
勅令第二百十二号
台湾総督府警視特別任用令
明治三十四年勅令第二百二号台湾総督府地方官官制施行ノ際台湾総督府県、庁警部長又ハ弁務署長タリシ者ハ当分ノ内試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ台湾総督府警視ニ任用スルコトヲ得
満五年以上警察事務ニ従事シ現ニ判任官二級俸以上ノ官職ニ在ル者ハ当分ノ内試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ台湾総督府警視ニ任用スルコトヲ得