(千島大隅琉球諸島ニ設置スル郵便及電信局職員手当金給与ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 明治30年8月3日
法令の形式: 勅令
朕千島國國後島、同國擇捉島、大隅國大島、琉球國八重山島ニ設置スル二等郵便及電信局職員月手當ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月三十日
遞信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百五十號
千島國國後島、同國擇捉島、大隅國大島、琉球國八重山島ニ設置スル二等郵便及電信局職員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手當ヲ給ス其ノ給與細則ハ遞信大臣之ヲ定ム
(別表)
官名
月手當金額
局長
三十圓以內
郵便電信書記
二十圓以內
郵便電信書記補
十二圓以內
朕千島国国後島、同国択捉島、大隅国大島、琉球国八重山島ニ設置スル二等郵便及電信局職員月手当ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年七月三十日
逓信大臣 子爵 野村靖
勅令第二百五十号
千島国国後島、同国択捉島、大隅国大島、琉球国八重山島ニ設置スル二等郵便及電信局職員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手当ヲ給ス其ノ給与細則ハ逓信大臣之ヲ定ム
(別表)
官名
月手当金額
局長
三十円以内
郵便電信書記
二十円以内
郵便電信書記補
十二円以内