(砂鉱法ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第百七十八號
公布年月日: 明治42年7月1日
法令の形式: 勅令
朕砂鑛法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年六月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百七十八號
砂鑛法ハ之ヲ樺太ニ施行ス但シ同法中主務大臣及鑛山監督署長ノ職務ハ當分ノ內樺太廳長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕砂鉱法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年六月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百七十八号
砂鉱法ハ之ヲ樺太ニ施行ス但シ同法中主務大臣及鉱山監督署長ノ職務ハ当分ノ内樺太庁長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス