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(砂鉱業ノ登録ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十五號
公布年月日: 大正11年12月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(砂鉱業ノ登録ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十二年勅令第百六十四號砂鑛業ノ登錄ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十二月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
司法大臣 岡野敬次郞
農商務大臣 荒井賢太郞
勅令第五百十五號
明治四十二年勅令第百六十四號中左ノ通改正ス
第一條中「鑛山監督署」ヲ「鑛務署」ニ改ム
第二條中「第六十條」ヲ「第七十五條」ニ改ム
附 則
本令ハ信託法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第百六十四号砂鉱業ノ登録ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十二月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
司法大臣 岡野敬次郎
農商務大臣 荒井賢太郎
勅令第五百十五号
明治四十二年勅令第百六十四号中左ノ通改正ス
第一条中「鉱山監督署」ヲ「鉱務署」ニ改ム
第二条中「第六十条」ヲ「第七十五条」ニ改ム
附 則
本令ハ信託法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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