統監府鉄道管理局官制
法令番号: 勅令第百七十六號
公布年月日: 明治39年6月30日
法令の形式: 勅令
朕統監府鐵道管理局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百七十六號
統監府鐵道管理局官制
第一條 統監府鐵道管理局ハ統監ノ管理ニ屬シ韓國ニ於ケル鐵道ノ建設、改良、保存、運輸及附帶ノ業務ヲ掌ル
第二條 統監府鐵道管理局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 一人 勅任
事務官 專任八人 奏任
事務官補 專任五人 奏任
技師 專任十四人 內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
通譯官 專任一人 奏任
書記 專任百四十五人 判任
技手 專任六十五人
通譯生 專任二人 判任
第三條 長官ハ統監ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四條 長官ハ韓國駐箚軍司令官ノ要求ニ應シ軍事輸送其ノ他軍事上所要ノ設備ヲ爲スヘシ
第五條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第六條 事務官補ハ上官ノ命ヲ承ケ事務官ノ事務ヲ助ク
第七條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八條 通譯官ハ上官ノ命ヲ承ケ文書飜譯及通譯ヲ掌ル
第九條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十一條 通譯生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ文書飜譯及通譯ニ從事ス
第十二條 統監府鐵道管理局ニ左ノ三部ヲ置キ事務官又ハ技師ヲ以テ部長ニ充テ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理セシム
總務部
工務部
運輸部
各部事務ノ分掌ハ統監之ヲ定ム
第十三條 統監ハ必要ニ應シ地方ニ事務所ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
朕統監府鉄道管理局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百七十六号
統監府鉄道管理局官制
第一条 統監府鉄道管理局ハ統監ノ管理ニ属シ韓国ニ於ケル鉄道ノ建設、改良、保存、運輸及附帯ノ業務ヲ掌ル
第二条 統監府鉄道管理局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 一人 勅任
事務官 専任八人 奏任
事務官補 専任五人 奏任
技師 専任十四人 内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
通訳官 専任一人 奏任
書記 専任百四十五人 判任
技手 専任六十五人
通訳生 専任二人 判任
第三条 長官ハ統監ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四条 長官ハ韓国駐箚軍司令官ノ要求ニ応シ軍事輸送其ノ他軍事上所要ノ設備ヲ為スヘシ
第五条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第六条 事務官補ハ上官ノ命ヲ承ケ事務官ノ事務ヲ助ク
第七条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第八条 通訳官ハ上官ノ命ヲ承ケ文書翻訳及通訳ヲ掌ル
第九条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十一条 通訳生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ文書翻訳及通訳ニ従事ス
第十二条 統監府鉄道管理局ニ左ノ三部ヲ置キ事務官又ハ技師ヲ以テ部長ニ充テ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理セシム
総務部
工務部
運輸部
各部事務ノ分掌ハ統監之ヲ定ム
第十三条 統監ハ必要ニ応シ地方ニ事務所ヲ置キ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得