(砂糖消費税法及非常特別税法中織物消費税ニ関スル規定ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第百五十二號
公布年月日: 明治42年5月27日
法令の形式: 勅令
朕砂糖消費稅法及非常特別稅法中織物消費稅ニ關スル規定ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十六日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百五十二號
砂糖消費稅法及非常特別稅法中織物消費稅ニ關スル規定ハ之ヲ樺太ニ施行ス
前項ノ法律施行ニ關スル事務ハ樺太廳支廳之ヲ行フ但シ稅關又ハ保稅倉庫ヨリ引取ラルル砂糖及織物ニ關シテハ稅關ニ委託シテ之ヲ行ハシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕砂糖消費税法及非常特別税法中織物消費税ニ関スル規定ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月二十六日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百五十二号
砂糖消費税法及非常特別税法中織物消費税ニ関スル規定ハ之ヲ樺太ニ施行ス
前項ノ法律施行ニ関スル事務ハ樺太庁支庁之ヲ行フ但シ税関又ハ保税倉庫ヨリ引取ラルル砂糖及織物ニ関シテハ税関ニ委託シテ之ヲ行ハシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス