長期国債を割引方式で発行する際、償還期に多額の割引差額を一括支払うことは国債償還計画上不適当であるため、これを避けるための改正が必要となった。また、長期割引国債の発行に伴い、国債の消滅時効に関する規定および政府に対する保証金その他の担保として供された国債を買入消却する場合の買入価格決定方法についても、現行規定の改正が必要となったため、本法律案を提出することとなった。
参照した発言:
第74回帝国議会 衆議院 昭和十四年度一般会計歳出の財源に充つる為公債発行に関する法律案外二件委員会 第20号