(政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保ニ供シタル国債ノ買入銷却ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第六十一號
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十二年法律第九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
法律第六十一號
明治四十二年法律第九號中左ノ通改正ス
左ノ但書ヲ加フ
但シ割引ノ方法ヲ以テ發行シタル國債ニシテ買入ノ日ヨリ五年以內ニ償還期限ノ到來セサルモノニ付テハ發行價格ニ命令ノ定ムル所ニ依リ發行價格ト額面金額トノ差額ノ一部ニ相當スル金額ヲ加算シタルモノヲ以テ其ノ國債ノ債權金額ト看做シ買入銷却ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十二年法律第九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
法律第六十一号
明治四十二年法律第九号中左ノ通改正ス
左ノ但書ヲ加フ
但シ割引ノ方法ヲ以テ発行シタル国債ニシテ買入ノ日ヨリ五年以内ニ償還期限ノ到来セサルモノニ付テハ発行価格ニ命令ノ定ムル所ニ依リ発行価格ト額面金額トノ差額ノ一部ニ相当スル金額ヲ加算シタルモノヲ以テ其ノ国債ノ債権金額ト看做シ買入銷却ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス