(海軍艦型試験所条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十六號
公布年月日: 大正4年9月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍艦型試驗所條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年九月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第百六十六號
海軍艦型試驗所條例中左ノ通改正ス
第三條中「海軍艦政本部長」ヲ「海軍技術本部長」ニ改ム
附 則
本令ハ大正四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍艦型試験所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年九月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第百六十六号
海軍艦型試験所条例中左ノ通改正ス
第三条中「海軍艦政本部長」ヲ「海軍技術本部長」ニ改ム
附 則
本令ハ大正四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス