(鉄道院職員定員中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十號
公布年月日: 明治42年7月3日
法令の形式: 勅令
朕明治四十一年勅令第二百九十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百八十號
明治四十一年勅令第二百九十七號中「九人」ヲ「八人」ニ、「六十人」ヲ「五十六人」ニ、「六十六人」ヲ「六十一人」ニ、「四十人」ヲ「三十八人」ニ、「三百三十二人」ヲ「三百二十二人」ニ、「五千二百八十一人」ヲ「五千十三人」ニ、「二千七百九十五人」ヲ「二千三百六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第二百九十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百八十号
明治四十一年勅令第二百九十七号中「九人」ヲ「八人」ニ、「六十人」ヲ「五十六人」ニ、「六十六人」ヲ「六十一人」ニ、「四十人」ヲ「三十八人」ニ、「三百三十二人」ヲ「三百二十二人」ニ、「五千二百八十一人」ヲ「五千十三人」ニ、「二千七百九十五人」ヲ「二千三百六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス