(特赦及減刑ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 明治41年9月24日
法令の形式: 勅令
朕特赦及減刑ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第二百十五號
第一條 通常裁判所ニ於テ刑ノ言渡ヲ受ケタル者ノ特赦又ハ減刑ノ上奏ハ司法大臣之ヲ爲ス
第二條 刑ノ言渡ヲ爲シタル裁判所ノ檢事又ハ受刑者ノ在監スル監獄ノ長ハ司法大臣ニ特赦又ハ減刑ノ申立ヲ爲スコトヲ得
第三條 特赦又ハ減刑ノ申立書ニハ左ノ書類ヲ添附スヘシ
一 判決謄本
二 刑ノ執行指揮書ノ謄本
三 刑期計算書
四 戶籍ノ謄本
五 犯罪ノ情狀、本人ノ性行、受刑中ノ行狀、將來ノ生計其ノ他參考ト爲ルヘキ事項ニ關スル調査書類
第四條 監獄ノ長ノ爲ス特赦又ハ減刑ノ申立ハ刑ノ言渡ヲ爲シタル裁判所ノ檢事ヲ經由スヘシ
檢事ハ必要ナル事項ニ付調査ヲ爲シタル上意見ヲ附シ申立書ヲ司法大臣ニ進達スヘシ
第五條 司法大臣ハ特赦又ハ減刑ノ申立ヲ理由ナシト認ムルトキハ其ノ旨ヲ檢事又ハ檢事ヲ經由シテ監獄ノ長ニ通知スヘシ
第六條 特赦又ハ減刑ノ裁可アリタルトキハ司法大臣ハ裁可狀ノ謄本ヲ作リ刑ノ言渡ヲ爲シタル裁判所ノ檢事ニ之ヲ送付スヘシ
第七條 裁可狀ノ謄本ノ送付ヲ受ケタル檢事ハ直ニ其ノ謄本ヲ作リ之ヲ本人ニ下付スヘシ本人假出獄中ナルトキハ其ノ旨ヲ監獄ノ長ニ通知スヘシ
本人在監中ナルトキハ其ノ監獄ノ長ニ前項ノ謄本ヲ送致シ下付ノ手續ヲ爲サシムヘシ
本人他ノ裁判所ノ管轄區域內ニ在ルトキハ其ノ裁判所ノ檢事ニ謄本ノ下付ヲ囑託スルコトヲ得
第八條 司法大臣ヨリ送付ヲ受ケタル裁可狀ノ謄本ハ之ヲ判決書ニ添附スヘシ
訴訟記錄他ノ裁判所ノ檢事局ニ在ルトキハ其ノ裁判所ノ檢事ニ前項ノ手續ヲ爲シタル旨ヲ通知スヘシ
前項ノ通知書ハ之ヲ訴訟記錄ニ添附スヘシ
第九條 裁可狀ノ謄本ヲ本人ニ下付シタルトキハ檢事又ハ檢事ヲ經由シテ監獄ノ長ハ速ニ其ノ旨ヲ司法大臣ニ申報スヘシ
附 則
本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕特赦及減刑ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第二百十五号
第一条 通常裁判所ニ於テ刑ノ言渡ヲ受ケタル者ノ特赦又ハ減刑ノ上奏ハ司法大臣之ヲ為ス
第二条 刑ノ言渡ヲ為シタル裁判所ノ検事又ハ受刑者ノ在監スル監獄ノ長ハ司法大臣ニ特赦又ハ減刑ノ申立ヲ為スコトヲ得
第三条 特赦又ハ減刑ノ申立書ニハ左ノ書類ヲ添附スヘシ
一 判決謄本
二 刑ノ執行指揮書ノ謄本
三 刑期計算書
四 戸籍ノ謄本
五 犯罪ノ情状、本人ノ性行、受刑中ノ行状、将来ノ生計其ノ他参考ト為ルヘキ事項ニ関スル調査書類
第四条 監獄ノ長ノ為ス特赦又ハ減刑ノ申立ハ刑ノ言渡ヲ為シタル裁判所ノ検事ヲ経由スヘシ
検事ハ必要ナル事項ニ付調査ヲ為シタル上意見ヲ附シ申立書ヲ司法大臣ニ進達スヘシ
第五条 司法大臣ハ特赦又ハ減刑ノ申立ヲ理由ナシト認ムルトキハ其ノ旨ヲ検事又ハ検事ヲ経由シテ監獄ノ長ニ通知スヘシ
第六条 特赦又ハ減刑ノ裁可アリタルトキハ司法大臣ハ裁可状ノ謄本ヲ作リ刑ノ言渡ヲ為シタル裁判所ノ検事ニ之ヲ送付スヘシ
第七条 裁可状ノ謄本ノ送付ヲ受ケタル検事ハ直ニ其ノ謄本ヲ作リ之ヲ本人ニ下付スヘシ本人仮出獄中ナルトキハ其ノ旨ヲ監獄ノ長ニ通知スヘシ
本人在監中ナルトキハ其ノ監獄ノ長ニ前項ノ謄本ヲ送致シ下付ノ手続ヲ為サシムヘシ
本人他ノ裁判所ノ管轄区域内ニ在ルトキハ其ノ裁判所ノ検事ニ謄本ノ下付ヲ嘱託スルコトヲ得
第八条 司法大臣ヨリ送付ヲ受ケタル裁可状ノ謄本ハ之ヲ判決書ニ添附スヘシ
訴訟記録他ノ裁判所ノ検事局ニ在ルトキハ其ノ裁判所ノ検事ニ前項ノ手続ヲ為シタル旨ヲ通知スヘシ
前項ノ通知書ハ之ヲ訴訟記録ニ添附スヘシ
第九条 裁可状ノ謄本ヲ本人ニ下付シタルトキハ検事又ハ検事ヲ経由シテ監獄ノ長ハ速ニ其ノ旨ヲ司法大臣ニ申報スヘシ
附 則
本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス