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法令データベース
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(特赦及減刑ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 明治45年6月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(特赦及減刑ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十一年勅令第二百十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年六月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
勅令第百四十二號
明治四十一年勅令第二百十五號中左ノ通改正ス
第七條中「其ノ謄本ヲ作リ」ヲ削リ「前項ノ謄本」ヲ「謄本」ニ改ム
第八條第一項ヲ左ノ如ク改ム
裁可狀ノ謄本ノ送付ヲ受ケタル檢事ハ其ノ旨ヲ判決ノ原本ニ附記スヘシ
附 則
本令ハ明治四十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第二百十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年六月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
勅令第百四十二号
明治四十一年勅令第二百十五号中左ノ通改正ス
第七条中「其ノ謄本ヲ作リ」ヲ削リ「前項ノ謄本」ヲ「謄本」ニ改ム
第八条第一項ヲ左ノ如ク改ム
裁可状ノ謄本ノ送付ヲ受ケタル検事ハ其ノ旨ヲ判決ノ原本ニ附記スヘシ
附 則
本令ハ明治四十五年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
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