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(教科用図書調査委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 明治44年3月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
教科用図書調査委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕敎科用圖書調査委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第十八號
敎科用圖書調査委員會官制中左ノ通改正ス
第二條中「三十五人」ヲ「四十人」ニ改ム
第九條中「一人」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕教科用図書調査委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第十八号
教科用図書調査委員会官制中左ノ通改正ス
第二条中「三十五人」ヲ「四十人」ニ改ム
第九条中「一人」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革