(河川法ニ依ル河川ニ関スル工事ノ為不用ニ帰スル土地ノ処分ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 明治41年5月5日
法令の形式: 勅令
朕河川法ニ依ル河川ニ關スル工事ノ爲不用ニ歸スル土地ノ處分ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百十九號
河川法ノ規定ニ依ラサル河川、水流、水面ニシテ河川法ニ依ル河川ニ關スル工事ノ爲不用ニ歸スルモノニ付テハ河川法第四條第二項竝第四十四條及之ニ基キテ發シタル命令ノ規定ヲ準用ス
朕河川法ニ依ル河川ニ関スル工事ノ為不用ニ帰スル土地ノ処分ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年五月四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百十九号
河川法ノ規定ニ依ラサル河川、水流、水面ニシテ河川法ニ依ル河川ニ関スル工事ノ為不用ニ帰スルモノニ付テハ河川法第四条第二項並第四十四条及之ニ基キテ発シタル命令ノ規定ヲ準用ス