陸軍運輸部条例
法令番号: 勅令第二百號
公布年月日: 明治36年11月30日
法令の形式: 勅令
朕陸軍運輸部條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月三十日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第二百號
陸軍運輸部條例
第一條 陸軍運輸部ハ臺灣守備及在外陸軍部隊竝之ニ關スル人馬物件ノ海上輸送及臺灣輕便鐵道ノ業務ヲ掌リ戰時軍隊輸送用補助物件ヲ整備保管ス
第二條 陸軍運輸部ハ本部及支部ヨリ成ル
本部ハ之ヲ宇品ニ置キ支部ハ門司、基隆、臺中ニ置ク
第三條 陸軍大臣ハ必要ニ應シ出張所又ハ停車場ヲ置クコトヲ得
第四條 患者收容ノ爲本部ノ下ニ患者集合所ヲ置キ又必要ニ應シ病院船ヲ置クコトヲ得
第五條 運輸部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
本部長
部員
主計
軍醫
下士及判任文官
支部
支部長
部員
主計
軍醫
下士及判任文官
支部ニハ主計及軍醫ヲ置カサルコトヲ得
第六條 本部長ハ陸軍大臣ニ隸シ運輸部ノ事務ヲ掌理ス
第七條 支部長ハ本部長ノ命ヲ受ケ支部ノ事務ヲ掌ル
第八條 本部ノ部員主計及軍醫ハ本部長ノ命ヲ受ケ支部ノ部員主計及軍醫ハ支部長ノ命ヲ受ケ事務ニ服ス
第九條 基隆及臺中支部長ハ戰時若ハ事變ノ際及臺灣陸軍諸部隊ノ動員計畫ニ關シテハ臺灣總督ノ命ヲ受クルモノトス
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第二百四十六號臺灣陸軍補給廠條例ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
朕陸軍運輸部条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年十一月三十日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第二百号
陸軍運輸部条例
第一条 陸軍運輸部ハ台湾守備及在外陸軍部隊並之ニ関スル人馬物件ノ海上輸送及台湾軽便鉄道ノ業務ヲ掌リ戦時軍隊輸送用補助物件ヲ整備保管ス
第二条 陸軍運輸部ハ本部及支部ヨリ成ル
本部ハ之ヲ宇品ニ置キ支部ハ門司、基隆、台中ニ置ク
第三条 陸軍大臣ハ必要ニ応シ出張所又ハ停車場ヲ置クコトヲ得
第四条 患者収容ノ為本部ノ下ニ患者集合所ヲ置キ又必要ニ応シ病院船ヲ置クコトヲ得
第五条 運輸部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
本部長
部員
主計
軍医
下士及判任文官
支部
支部長
部員
主計
軍医
下士及判任文官
支部ニハ主計及軍医ヲ置カサルコトヲ得
第六条 本部長ハ陸軍大臣ニ隷シ運輸部ノ事務ヲ掌理ス
第七条 支部長ハ本部長ノ命ヲ受ケ支部ノ事務ヲ掌ル
第八条 本部ノ部員主計及軍医ハ本部長ノ命ヲ受ケ支部ノ部員主計及軍医ハ支部長ノ命ヲ受ケ事務ニ服ス
第九条 基隆及台中支部長ハ戦時若ハ事変ノ際及台湾陸軍諸部隊ノ動員計画ニ関シテハ台湾総督ノ命ヲ受クルモノトス
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十一年勅令第二百四十六号台湾陸軍補給廠条例ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス