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法令データベース
本データベースについて
(煉乳原料砂糖戻税法中改正法律)
法令番号: 法律第四十號
公布年月日: 明治44年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
煉乳原料砂糖戻税法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル煉乳原料砂糖戾稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第四十號
煉乳原料砂糖戾稅法中左ノ通改正ス
附則第二項ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル煉乳原料砂糖戻税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第四十号
煉乳原料砂糖戻税法中左ノ通改正ス
附則第二項ヲ削ル
本文
詳細・沿革