明治41年3月法律第27号の附則を改正する必要がある。現行法のままでは本年7月10日以降、戻税法による還付を受けることができなくなる。砂糖戻税法廃止後における内外産練乳の負担額には差異があり、内国産練乳100斤あたりの負担税額は4円92銭4厘、外国産練乳は4円29銭となっており、内国産が63銭4厘多く負担している。この負担の差異を是正するため、法律の改正を行うものである。
参照した発言: 第27回帝国議会 衆議院 本会議 第23号