(煉乳原料砂糖戻税法中改正法律)
法令番号: 法律第40号
公布年月日: 明治44年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

明治41年3月法律第27号の附則を改正する必要がある。現行法のままでは本年7月10日以降、戻税法による還付を受けることができなくなる。砂糖戻税法廃止後における内外産練乳の負担額には差異があり、内国産練乳100斤あたりの負担税額は4円92銭4厘、外国産練乳は4円29銭となっており、内国産が63銭4厘多く負担している。この負担の差異を是正するため、法律の改正を行うものである。

参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 本会議 第23号

審議経過

第27回帝国議会

衆議院
(明治44年3月16日)
(明治44年3月18日)
貴族院
(明治44年3月20日)
(明治44年3月21日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル煉乳原料砂糖戾稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第四十號
煉乳原料砂糖戾稅法中左ノ通改正ス
附則第二項ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル煉乳原料砂糖戻税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第四十号
煉乳原料砂糖戻税法中左ノ通改正ス
附則第二項ヲ削ル