(北海道保安林ニ関スル特例ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十九號
公布年月日: 明治40年12月26日
法令の形式: 勅令
朕北海道保安林ニ關スル特例ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十二月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第三百四十九號
第一條 森林法第十四條、第十五條、第二十七條、第三十二條及第三十六條ノ規定中主務大臣ノ職權ハ北海道ニ在リテハ道廳長官之ヲ行フ
第二條 森林法第十六條第一項ノ申請ハ北海道ニ在リテハ道廳長官ニ之ヲ爲スヘシ
第三條 森林法第二十三條ノ規定ニ依ル官報ノ吿示ハ北海道ニ在リテハ道廳長官ニ於テ道廳公布式ヲ以テ之ヲ爲スヘシ
第四條 北海道ニ於ケル區役所戶長役場ハ森林法第十八條第一項及第二十三條ノ場合ニ於テハ市町村役場ニ該當ス
第五條 森林法第二十四條ニ依ル訴願ハ北海道ニ在リテハ內務大臣ニ之ヲ爲スヘシ
第六條 森林法中地方森林會ニ關スル規定ハ當分ノ內北海道ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ森林法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
北海道保安林編入解除手續ハ之ヲ廢止ス
朕北海道保安林ニ関スル特例ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十二月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第三百四十九号
第一条 森林法第十四条、第十五条、第二十七条、第三十二条及第三十六条ノ規定中主務大臣ノ職権ハ北海道ニ在リテハ道庁長官之ヲ行フ
第二条 森林法第十六条第一項ノ申請ハ北海道ニ在リテハ道庁長官ニ之ヲ為スヘシ
第三条 森林法第二十三条ノ規定ニ依ル官報ノ告示ハ北海道ニ在リテハ道庁長官ニ於テ道庁公布式ヲ以テ之ヲ為スヘシ
第四条 北海道ニ於ケル区役所戸長役場ハ森林法第十八条第一項及第二十三条ノ場合ニ於テハ市町村役場ニ該当ス
第五条 森林法第二十四条ニ依ル訴願ハ北海道ニ在リテハ内務大臣ニ之ヲ為スヘシ
第六条 森林法中地方森林会ニ関スル規定ハ当分ノ内北海道ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ森林法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
北海道保安林編入解除手続ハ之ヲ廃止ス