北海道保安林編入解除手続
法令番号: 勅令第四百五十五號
公布年月日: 明治30年12月22日
法令の形式: 勅令
朕北海道保安林編入解除手續ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十二月二十日
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第四百五十五號
北海道保安林編入解除手續
第一條 北海道ニ於ケル保安林ノ編入解除ニ關スル手續ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 保安林ノ編入解除ニ關シテ直接ノ利害ヲ有スル者ハ其ノ編入解除ヲ道廳長官ニ申請スルコトヲ得
第三條 前條ノ申請ハ其ノ所管道廳支廳長ヲ經由シテ之ヲ爲スヘシ
道廳支廳長ハ前項ノ申請ニ對シ自己ノ意見ヲ附シテ之ヲ道廳長官ニ具申スヘシ
第四條 保安林ノ編入解除ニ直接ノ利害ヲ有スル者其ノ編入解除ニ異議アルトキハ道廳支廳長ヲ經テ意見書ヲ道廳長官ニ提出スルコトヲ得
第五條 保安林ノ編入解除ハ道廳長官之ヲ決定ス
道廳長官ハ第二條ノ申請ナキトキト雖必要ト認ムルトキハ保安林ノ編入解除ヲ爲スコトヲ得
第六條 保安林ノ編入解除ハ道廳公報ヲ以テ吿示シ且其ノ所有者ニ通達スヘシ
第七條 本令ノ施行ニ關スル細則ハ道廳廳令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
第八條 本令ハ明治三十一年一月一日ヨリ施行ス
朕北海道保安林編入解除手続ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十二月二十日
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第四百五十五号
北海道保安林編入解除手続
第一条 北海道ニ於ケル保安林ノ編入解除ニ関スル手続ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 保安林ノ編入解除ニ関シテ直接ノ利害ヲ有スル者ハ其ノ編入解除ヲ道庁長官ニ申請スルコトヲ得
第三条 前条ノ申請ハ其ノ所管道庁支庁長ヲ経由シテ之ヲ為スヘシ
道庁支庁長ハ前項ノ申請ニ対シ自己ノ意見ヲ附シテ之ヲ道庁長官ニ具申スヘシ
第四条 保安林ノ編入解除ニ直接ノ利害ヲ有スル者其ノ編入解除ニ異議アルトキハ道庁支庁長ヲ経テ意見書ヲ道庁長官ニ提出スルコトヲ得
第五条 保安林ノ編入解除ハ道庁長官之ヲ決定ス
道庁長官ハ第二条ノ申請ナキトキト雖必要ト認ムルトキハ保安林ノ編入解除ヲ為スコトヲ得
第六条 保安林ノ編入解除ハ道庁公報ヲ以テ告示シ且其ノ所有者ニ通達スヘシ
第七条 本令ノ施行ニ関スル細則ハ道庁庁令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
第八条 本令ハ明治三十一年一月一日ヨリ施行ス