第一條 北海道ニ於ケル保安林ノ編入解除ニ關スル手續ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 保安林ノ編入解除ニ關シテ直接ノ利害ヲ有スル者ハ其ノ編入解除ヲ道廳長官ニ申請スルコトヲ得
第三條 前條ノ申請ハ其ノ所管道廳支廳長ヲ經由シテ之ヲ爲スヘシ
道廳支廳長ハ前項ノ申請ニ對シ自己ノ意見ヲ附シテ之ヲ道廳長官ニ具申スヘシ
第四條 保安林ノ編入解除ニ直接ノ利害ヲ有スル者其ノ編入解除ニ異議アルトキハ道廳支廳長ヲ經テ意見書ヲ道廳長官ニ提出スルコトヲ得
道廳長官ハ第二條ノ申請ナキトキト雖必要ト認ムルトキハ保安林ノ編入解除ヲ爲スコトヲ得
第六條 保安林ノ編入解除ハ道廳公報ヲ以テ吿示シ且其ノ所有者ニ通達スヘシ
第七條 本令ノ施行ニ關スル細則ハ道廳廳令ヲ以テ之ヲ定ム