(北海道ニ於ケル森林法ノ適用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五百六十一號
公布年月日: 昭和15年9月5日
法令の形式: 勅令
朕北海道ニ於ケル森林法ノ適用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 安井英二
勅令第五百六十一號
第一條 森林法第十一條及第十一條ノ二(同法第三十四條、第六十九條ノ四及第百七條第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)竝ニ第十三條ノ二中行政官廳トアルハ北海道ニ在リテハ北海道廳長官トス
第二條 森林法第十四條、第十五條、第十六條第一項、第二十七條、第三十二條、第三十六條、第七十一條第一項、第七十四條第三項及第七十四條ノ四中主務大臣トアルハ北海道ニ在リテハ北海道廳長官トス
第三條 森林法第十七條第二項、第二十四條及第五十五條第二項ノ規定ニ依ル訴願ハ北海道ニ在リテハ內務大臣ニ之ヲ爲スベシ
第四條 森林法第二十二條ノ規定ハ北海道ニ在リテハ之ヲ適用セズ
第五條 北海道廳長官保安林ノ編入解除ニ關スル處分ヲ爲シタルトキハ北海道廳公布式ヲ以テ之ヲ吿示シ其ノ森林所有者ニ其ノ旨ヲ通知シ且森林所在地ノ市町村長ヲシテ當該市役所又ハ町村役場ニ之ヲ揭示セシムベシ
第六條 森林法第七十八條第一項及第八十一條第一項ノ規定ニ依ル主務大臣ノ認可ハ北海道ニ在リテハ之ヲ要セズ
第七條 北海道ニ於テ地方森林會規則ヲ適用スルニ付テハ左ノ各號ニ依ル
一 同令中農商務大臣、府縣高等官、府縣名譽職參事會員及府縣判任官トアルハ內務大臣、北海道廳高等官、北海道名譽職參事會員及北海道廳判任官トス
二 同令第三條第三項中府縣トアルハ北海道トシ、第二十條及第二十一條中府縣トアルハ北海道地方費トス
三 同令第三條第二項第一號中二人トアルハ四人トシ同項第二號及第四號ノ規定ハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ昭和十四年法律第十五號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十年勅令第三百四十九號ハ之ヲ廢止ス
朕北海道ニ於ケル森林法ノ適用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 安井英二
勅令第五百六十一号
第一条 森林法第十一条及第十一条ノ二(同法第三十四条、第六十九条ノ四及第百七条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)並ニ第十三条ノ二中行政官庁トアルハ北海道ニ在リテハ北海道庁長官トス
第二条 森林法第十四条、第十五条、第十六条第一項、第二十七条、第三十二条、第三十六条、第七十一条第一項、第七十四条第三項及第七十四条ノ四中主務大臣トアルハ北海道ニ在リテハ北海道庁長官トス
第三条 森林法第十七条第二項、第二十四条及第五十五条第二項ノ規定ニ依ル訴願ハ北海道ニ在リテハ内務大臣ニ之ヲ為スベシ
第四条 森林法第二十二条ノ規定ハ北海道ニ在リテハ之ヲ適用セズ
第五条 北海道庁長官保安林ノ編入解除ニ関スル処分ヲ為シタルトキハ北海道庁公布式ヲ以テ之ヲ告示シ其ノ森林所有者ニ其ノ旨ヲ通知シ且森林所在地ノ市町村長ヲシテ当該市役所又ハ町村役場ニ之ヲ掲示セシムベシ
第六条 森林法第七十八条第一項及第八十一条第一項ノ規定ニ依ル主務大臣ノ認可ハ北海道ニ在リテハ之ヲ要セズ
第七条 北海道ニ於テ地方森林会規則ヲ適用スルニ付テハ左ノ各号ニ依ル
一 同令中農商務大臣、府県高等官、府県名誉職参事会員及府県判任官トアルハ内務大臣、北海道庁高等官、北海道名誉職参事会員及北海道庁判任官トス
二 同令第三条第三項中府県トアルハ北海道トシ、第二十条及第二十一条中府県トアルハ北海道地方費トス
三 同令第三条第二項第一号中二人トアルハ四人トシ同項第二号及第四号ノ規定ハ之ヲ適用セズ
附 則
本令ハ昭和十四年法律第十五号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十年勅令第三百四十九号ハ之ヲ廃止ス