(行旅病人及行旅死亡人取扱法ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第三百十八號
公布年月日: 明治40年10月1日
法令の形式: 勅令
朕行旅病人及行旅死亡人取扱法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年九月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第三百十八號
行旅病人及行旅死亡人取扱法ハ之ヲ樺太ニ施行ス但シ同法中市町村長ノ職務ハ樺太廳支廳長之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕行旅病人及行旅死亡人取扱法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年九月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第三百十八号
行旅病人及行旅死亡人取扱法ハ之ヲ樺太ニ施行ス但シ同法中市町村長ノ職務ハ樺太庁支庁長之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス