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本データベースについて
(山林事務官補特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十五號
公布年月日: 明治40年7月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治43年3月28日 勅令第169号
改正:
大正2年6月13日 勅令第239号
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ山林事務官補特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第二百七十五號
山林事務官補ハ五年以上山林事務ニ從事シ現ニ判任官四級俸以上ノ職ニ在ル者ニ限リ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ山林事務官補特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第二百七十五号
山林事務官補ハ五年以上山林事務ニ従事シ現ニ判任官四級俸以上ノ職ニ在ル者ニ限リ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革