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(山林事務官補特別任用ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(山林事務官補特別任用ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治四十年勅令第二百七十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第百六十九號
明治四十年勅令第二百七十五號中「山林事務官補」ヲ「林務官補」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治四十年勅令第二百七十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第百六十九号
明治四十年勅令第二百七十五号中「山林事務官補」ヲ「林務官補」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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