(林務官補特別任用ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十九號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治四十年勅令第二百七十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
農商務大臣 山本達雄
勅令第二百三十九號
明治四十年勅令第二百七十五號中「林務官補」ヲ「山林事務官補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ林務官補ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ特ニ之ヲ山林事務官補ニ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治四十年勅令第二百七十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
農商務大臣 山本達雄
勅令第二百三十九号
明治四十年勅令第二百七十五号中「林務官補」ヲ「山林事務官補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ林務官補ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ特ニ之ヲ山林事務官補ニ任用スルコトヲ得