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(鉱業法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第二百三十三號
公布年月日: 明治40年6月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月3日 勅令第124号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鑛業法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第二百三十三號
鑛業法第一條乃至第十一條、第十五條乃至第十七條、第十九條、第二十條、第三十八條乃至第四十七條、第四十九條、第七十一條乃至第八十條、第九十四條乃至第百條、第百二條乃至第百六條ハ試掘ニ關スル規定ヲ除キ之ヲ樺太ニ施行ス但シ同法中農商務大臣及鑛山監督署長ノ職務ハ當分ノ內樺太廳長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ明治四十年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱業法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年六月十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第二百三十三号
鉱業法第一条乃至第十一条、第十五条乃至第十七条、第十九条、第二十条、第三十八条乃至第四十七条、第四十九条、第七十一条乃至第八十条、第九十四条乃至第百条、第百二条乃至第百六条ハ試掘ニ関スル規定ヲ除キ之ヲ樺太ニ施行ス但シ同法中農商務大臣及鉱山監督署長ノ職務ハ当分ノ内樺太庁長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ明治四十年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革