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本データベースについて
(臨時郵便貯金事務ノ為通信官署ニ職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十六號
公布年月日: 明治39年8月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治40年5月20日 勅令第201号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時郵便貯金事務ノ爲通信官署ニ職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 山縣伊三郞
勅令第二百二十六號
臨時郵便貯金事務ノ爲通信官署ニ左ノ職員ヲ增置ス
通信事務官 一人
通信事務官補 三人
通信屬 六十五人
通信手 百五十八人
朕臨時郵便貯金事務ノ為通信官署ニ職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 山県伊三郎
勅令第二百二十六号
臨時郵便貯金事務ノ為通信官署ニ左ノ職員ヲ増置ス
通信事務官 一人
通信事務官補 三人
通信属 六十五人
通信手 百五十八人
本文
詳細・沿革