(樺太庁ニ鉄道書記設置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 明治44年4月1日
法令の形式: 勅令
朕明治四十年勅令第百七十二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第七十二號
明治四十年勅令第百七十二號中「五人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第百七十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第七十二号
明治四十年勅令第百七十二号中「五人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス