(輸出製造煙草買受代金延納ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四號
公布年月日: 明治42年7月30日
法令の形式: 勅令
朕明治四十年勅令第百六十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百四號
明治四十年勅令第百六十五號中「輸出ニ供スル」ノ下ニ「葉煙草又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第百六十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年七月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百四号
明治四十年勅令第百六十五号中「輸出ニ供スル」ノ下ニ「葉煙草又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス