(海軍経理学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 明治42年4月23日
法令の形式: 勅令
朕海軍經理學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第百八號
海軍經理學校條例中左ノ通改正ス
第一條 海軍經理學校ハ海軍主計官及海軍少主計候補生ニ必要ノ學科ヲ敎授シ兼テ職務ヲ練習セシメ海軍主計官ト爲スヘキ生徒ヲ敎育シ又海軍上等筆記筆記廚宰一二三等主廚及筆記ト爲スヘキ卒ヲシテ實務ヲ練習セシムル所トス
第四條中「學生」ノ下ニ「生徒」ヲ加フ
第十四條ノ二 海軍經理學校生徒ハ年齡滿十六年以上滿二十三年以下ニシテ海軍主計官タラムコトヲ志願スル者ニ就キ檢査ヲ行ヒ所要ノ人員ヲ採用ス
第十四條ノ三 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ生徒ニ採用セス
一 有妻ノ者
二 禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者若ハ賭博犯ノ處分ヲ受ケタル者
三 復權ヲ得サル家資分散者破產者若ハ其ノ相續人
四 身代限ノ處分ヲ受ケ負債ノ辨償ヲ終ヘサル者若ハ其ノ相續人
五 品行又ハ家庭不良ナルカ爲將來主計官タルノ體面ヲ保ツ能ハスト認ムル者
第十四條ノ四 生徒ノ召募及檢査格例ハ每年海軍大臣之ヲ吿示ス
第十四條ノ五 生徒ハ入校ノ日ヨリ海軍兵籍ニ編入ス
第十四條ノ六 生徒ノ學年ハ三箇年トス但シ戰時若ハ事變ニ際シテハ之ヲ短縮スルコトヲ得
第十九條中「學生」ノ下ニ「又ハ生徒」ヲ加フ
第十九條ノ二 生徒ハ情願ヲ以テ退校スルコトヲ得ス
第十九條ノ三 生徒ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ之ヲ退校セシム
一 海軍主計官タルヘキ器量ニ乏シキ者
二 品行不良或ハ怠惰ニシテ訓戒ヲ加フルモ改悛セサル者
三 試驗ノ成績不良ニシテ卒業ノ見込ナキ者
四 傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ前途役務ニ堪ヘ難シト認ムル者
第二十六條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
校長ハ生徒中第十九條ノ三ニ該當スト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍省經理局長ニ禀申シ海軍省經理局長之ヲ至當ト認ムルトキハ退校ヲ命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍経理学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第百八号
海軍経理学校条例中左ノ通改正ス
第一条 海軍経理学校ハ海軍主計官及海軍少主計候補生ニ必要ノ学科ヲ教授シ兼テ職務ヲ練習セシメ海軍主計官ト為スヘキ生徒ヲ教育シ又海軍上等筆記筆記厨宰一二三等主厨及筆記ト為スヘキ卒ヲシテ実務ヲ練習セシムル所トス
第四条中「学生」ノ下ニ「生徒」ヲ加フ
第十四条ノ二 海軍経理学校生徒ハ年齢満十六年以上満二十三年以下ニシテ海軍主計官タラムコトヲ志願スル者ニ就キ検査ヲ行ヒ所要ノ人員ヲ採用ス
第十四条ノ三 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ生徒ニ採用セス
一 有妻ノ者
二 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者若ハ賭博犯ノ処分ヲ受ケタル者
三 復権ヲ得サル家資分散者破産者若ハ其ノ相続人
四 身代限ノ処分ヲ受ケ負債ノ弁償ヲ終ヘサル者若ハ其ノ相続人
五 品行又ハ家庭不良ナルカ為将来主計官タルノ体面ヲ保ツ能ハスト認ムル者
第十四条ノ四 生徒ノ召募及検査格例ハ毎年海軍大臣之ヲ告示ス
第十四条ノ五 生徒ハ入校ノ日ヨリ海軍兵籍ニ編入ス
第十四条ノ六 生徒ノ学年ハ三箇年トス但シ戦時若ハ事変ニ際シテハ之ヲ短縮スルコトヲ得
第十九条中「学生」ノ下ニ「又ハ生徒」ヲ加フ
第十九条ノ二 生徒ハ情願ヲ以テ退校スルコトヲ得ス
第十九条ノ三 生徒ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ之ヲ退校セシム
一 海軍主計官タルヘキ器量ニ乏シキ者
二 品行不良或ハ怠惰ニシテ訓戒ヲ加フルモ改悛セサル者
三 試験ノ成績不良ニシテ卒業ノ見込ナキ者
四 傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ前途役務ニ堪ヘ難シト認ムル者
第二十六条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
校長ハ生徒中第十九条ノ三ニ該当スト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍省経理局長ニ禀申シ海軍省経理局長之ヲ至当ト認ムルトキハ退校ヲ命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス