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法令データベース
本データベースについて
(樺太庁巡査ノ在勤手当、給与品及貸与品ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 明治40年4月18日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正9年9月29日 勅令第435号
改正:
昭和4年6月10日 勅令第164号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第724号
改正:
昭和19年4月5日 勅令第230号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳巡査ノ在勤手當、給與品及貸與品ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百二十四號
第一條
樺太廳巡査ニハ月額二十圓以內ノ在勤手當ヲ支給ス
第二條
樺太廳巡査ノ給與品及貸與品ニ關シ特別ノ規定ヲ設クル必要アルトキハ內務大臣ノ認可ヲ得テ樺太廳長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ明治四十年四月分ヨリ之ヲ適用ス
朕樺太庁巡査ノ在勤手当、給与品及貸与品ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百二十四号
第一条
樺太庁巡査ニハ月額二十円以内ノ在勤手当ヲ支給ス
第二条
樺太庁巡査ノ給与品及貸与品ニ関シ特別ノ規定ヲ設クル必要アルトキハ内務大臣ノ認可ヲ得テ樺太庁長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ明治四十年四月分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革