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(樺太庁巡査ノ在勤手当、給与品及貸与品ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 昭和4年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(樺太庁巡査ノ在勤手当、給与品及貸与品ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年勅令第百二十四號樺太廳巡查ノ在勤手當、給與品及貸與品ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百六十四號
明治四十年勅令第百二十四號中左ノ通改正ス
第二條中「內閣總理大臣」ヲ「拓務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第百二十四号樺太庁巡査ノ在勤手当、給与品及貸与品ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百六十四号
明治四十年勅令第百二十四号中左ノ通改正ス
第二条中「内閣総理大臣」ヲ「拓務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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