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(樺太庁巡査ノ在勤手当給与品及貸与品ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十五號
公布年月日: 大正9年9月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(樺太庁巡査ノ在勤手当、給与品及貸与品ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年勅令第百二十四號樺太廳巡査ノ在勤手當、給與品及貸與品ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百三十五號
明治四十年勅令第百二十四號中左ノ通改正ス
第一條
樺太廳巡查ニハ月俸ト同額以內ノ月額ノ在勤手當ヲ支給ス但シ月俸六十圓未滿ノ者ニハ月額六十圓迄ヲ支給スルコトヲ得
第二條中「內務大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
朕明治四十年勅令第百二十四号樺太庁巡査ノ在勤手当、給与品及貸与品ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百三十五号
明治四十年勅令第百二十四号中左ノ通改正ス
第一条
樺太庁巡査ニハ月俸ト同額以内ノ月額ノ在勤手当ヲ支給ス但シ月俸六十円未満ノ者ニハ月額六十円迄ヲ支給スルコトヲ得
第二条中「内務大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
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