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本データベースについて
(漁業法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 明治40年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年5月3日 勅令第124号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕漁業法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第九十七號
漁業法第一條、第三條、第六條乃至第十三條、第十七條、第二十六條乃至第三十條、第三十二條ハ之ヲ樺太ニ施行ス
漁業法第七條ノ規定ハ土人ノ漁業ニ關シテ之ヲ適用セス樺太廳長官ニ於テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕漁業法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第九十七号
漁業法第一条、第三条、第六条乃至第十三条、第十七条、第二十六条乃至第三十条、第三十二条ハ之ヲ樺太ニ施行ス
漁業法第七条ノ規定ハ土人ノ漁業ニ関シテ之ヲ適用セス樺太庁長官ニ於テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革