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(中央気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 明治40年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
中央気象台官制
廃止:
(臨時気象観測ノ為中央気象台ニ臨時観測技手ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕中央氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
勅令第八十一號
中央氣象臺官制中左ノ通改正ス
第二條 第一號ヲ左ノ如ク改ム
一
氣象調査及報吿
第六條中「十七人」ヲ「二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十七年勅令第六十號ハ之ヲ廢止ス
朕中央気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
勅令第八十一号
中央気象台官制中左ノ通改正ス
第二条 第一号ヲ左ノ如ク改ム
一
気象調査及報告
第六条中「十七人」ヲ「二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十七年勅令第六十号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革