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(臨時気象観測ノ為中央気象台ニ臨時観測技手ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 明治37年3月7日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治37年7月29日 勅令第188号
廃止:
明治40年3月29日 勅令第81号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時氣象觀測ノ爲中央氣象臺ニ臨時觀測技手ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
文部大臣 久保田讓
勅令第六十號
第一條
臨時氣象觀測ノ爲中央氣象臺ニ臨時觀測所ヲ置ク其ノ位置ハ文部大臣之ヲ指定ス
第二條
中央氣象臺ニ臨時觀測技手十五人ヲ置ク
臨時觀測技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ臨時觀測所ノ事務ニ從事ス
第三條
各臨時觀測所ニ所長ヲ置キ臨時觀測技手ヲ以テ之ニ充ツ
第四條
臨時觀測技手ニハ月額六十五圓以內ノ手當ヲ給ス
第五條
月手當給與ニ關スル細則ハ文部大臣之ヲ定ム
朕臨時気象観測ノ為中央気象台ニ臨時観測技手ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年三月五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
文部大臣 久保田譲
勅令第六十号
第一条
臨時気象観測ノ為中央気象台ニ臨時観測所ヲ置ク其ノ位置ハ文部大臣之ヲ指定ス
第二条
中央気象台ニ臨時観測技手十五人ヲ置ク
臨時観測技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ臨時観測所ノ事務ニ従事ス
第三条
各臨時観測所ニ所長ヲ置キ臨時観測技手ヲ以テ之ニ充ツ
第四条
臨時観測技手ニハ月額六十五円以内ノ手当ヲ給ス
第五条
月手当給与ニ関スル細則ハ文部大臣之ヲ定ム
本文
詳細・沿革