(統監府鉄道管理局官制中改正並ニ、統監府鉄道管理局ニ臨時鉄道建設部ヲ置クノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 明治40年3月26日
法令の形式: 勅令
朕統監府鐵道管理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第五十五號
統監府鐵道管理局官制中左ノ通改正ス
第二條中「八人」ヲ「十人」ニ、「五人」ヲ「八人」ニ、「十四人」ヲ「二十五人」ニ、「百四十五人」ヲ「二百二十二人」ニ、「六十五人」ヲ「八十二人」ニ改ム
第十二條ノ二 韓國鐵道ノ建設及改良ノ爲鐵道管理局ニ臨時建設部ヲ置キ左ノ職員ヲ增置ス
事務官 專任四人
事務官補 專任四人
技師 專任十九人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
通譯官 專任三人
書記 專任七十四人
技手 專任九十人
通譯生 專任六人
臨時建設部ニ部長ヲ置キ技師ヲ以テ之ニ充テ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理セシム
附 則
本令ハ明治四十年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十九年勅令第百九十二號ハ之ヲ廢止ス
朕統監府鉄道管理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第五十五号
統監府鉄道管理局官制中左ノ通改正ス
第二条中「八人」ヲ「十人」ニ、「五人」ヲ「八人」ニ、「十四人」ヲ「二十五人」ニ、「百四十五人」ヲ「二百二十二人」ニ、「六十五人」ヲ「八十二人」ニ改ム
第十二条ノ二 韓国鉄道ノ建設及改良ノ為鉄道管理局ニ臨時建設部ヲ置キ左ノ職員ヲ増置ス
事務官 専任四人
事務官補 専任四人
技師 専任十九人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
通訳官 専任三人
書記 専任七十四人
技手 専任九十人
通訳生 専任六人
臨時建設部ニ部長ヲ置キ技師ヲ以テ之ニ充テ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理セシム
附 則
本令ハ明治四十年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十九年勅令第百九十二号ハ之ヲ廃止ス