(統監府鉄道管理局ニ臨時鉄道建設部ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 明治39年7月27日
法令の形式: 勅令
朕統監府鐵道管理局ニ臨時鐵道建設部ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百九十二號
韓國ニ於ケル京義線及馬山線ノ建設及改良ニ關スル事務ヲ掌理セシムル爲統監府鐵道管理局ニ臨時鐵道建設部ヲ置キ左ノ職員ヲ增置ス
事務官 專任 六人
事務官補 專任 七人
技師 專任 三十人
內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
通譯官 專任 三人
書記 專任 百五十一人
技手 專任 百七人
通譯生 專任 六人
臨時鐵道建設部ニ部長ヲ置キ技師ヲ以テ之ニ充テ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理セシム
附 則
本令ハ明治三十九年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕統監府鉄道管理局ニ臨時鉄道建設部ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百九十二号
韓国ニ於ケル京義線及馬山線ノ建設及改良ニ関スル事務ヲ掌理セシムル為統監府鉄道管理局ニ臨時鉄道建設部ヲ置キ左ノ職員ヲ増置ス
事務官 専任 六人
事務官補 専任 七人
技師 専任 三十人
内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
通訳官 専任 三人
書記 専任 百五十一人
技手 専任 百七人
通訳生 専任 六人
臨時鉄道建設部ニ部長ヲ置キ技師ヲ以テ之ニ充テ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理セシム
附 則
本令ハ明治三十九年九月一日ヨリ之ヲ施行ス