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法令データベース
本データベースについて
(樺太在勤監獄職員ノ手当ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 明治40年3月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正9年9月13日 勅令第379号
廃止:
大正11年10月14日 勅令第438号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太在勤監獄職員ノ手當ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
勅令第四十三號
樺太ニ在勤スル監獄醫、敎誨師、敎師及藥劑師ニハ一箇月四十圓以內看守、女監取締ニハ一箇月二十圓以內ノ手當ヲ支給ス
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太在勤監獄職員ノ手当ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
勅令第四十三号
樺太ニ在勤スル監獄医、教誨師、教師及薬剤師ニハ一箇月四十円以内看守、女監取締ニハ一箇月二十円以内ノ手当ヲ支給ス
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革