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(樺太在勤監獄職員ノ手当ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十九號
公布年月日: 大正9年9月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(樺太在勤監獄職員ノ手当ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年勅令第四十三號樺太在勤監獄職員ノ手當ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十一日
內閣總理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第三百七十九號
明治四十年勅令第四十三號中左ノ通改正ス
「、敎師及藥劑師」ヲ「及敎師」ニ、「四十圓」ヲ「八十圓」ニ、「二十圓」ヲ「四十二圓」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
朕明治四十年勅令第四十三号樺太在勤監獄職員ノ手当ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十一日
内閣総理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第三百七十九号
明治四十年勅令第四十三号中左ノ通改正ス
「、教師及薬剤師」ヲ「及教師」ニ、「四十円」ヲ「八十円」ニ、「二十円」ヲ「四十二円」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月分ヨリ之ヲ適用ス
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