(朝鮮総督府及関東都督府等在勤官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律)
法令番号: 法律第48号
公布年月日: 明治40年5月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

朝鮮総督府及び関東都督府等に在勤する判任以上の官吏に対し、台湾の例に倣い、恩給及び遺族扶助料の計算において一ヶ月につき半ヶ月の加算利益を与えることを提案する。これは韓国・関東州が内地と事情を異にするため、恩給について優遇措置が必要と判断したためである。また、韓国の在外指定学校職員についても同様の加算利益を与える。いずれも台湾での先例に倣った措置である。

参照した発言:
第23回帝国議会 衆議院 本会議 第17号

審議経過

第23回帝国議会

衆議院
(明治40年3月18日)
(明治40年3月23日)
貴族院
(明治40年3月25日)
(明治40年3月27日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル統監府及關東都督府等在勤官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
法律第四十八號
明治三十三年法律第七十五號第一條ノ規定ハ別ニ勅令ヲ以テ定ムルモノヲ除クノ外統監府及關東都督府竝其ノ所屬官署ニ在勤スル判任以上ノ官吏ニ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ノ規定ハ統監府及其ノ所屬官署ニ在勤スル者ニ關シテハ明治三十九年二月以降、關東都督府及其ノ所屬官署ニ在勤スル者ニ關シテハ明治三十九年九月以降ノ在職月數ニモ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル統監府及関東都督府等在勤官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
法律第四十八号
明治三十三年法律第七十五号第一条ノ規定ハ別ニ勅令ヲ以テ定ムルモノヲ除クノ外統監府及関東都督府並其ノ所属官署ニ在勤スル判任以上ノ官吏ニ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ノ規定ハ統監府及其ノ所属官署ニ在勤スル者ニ関シテハ明治三十九年二月以降、関東都督府及其ノ所属官署ニ在勤スル者ニ関シテハ明治三十九年九月以降ノ在職月数ニモ之ヲ適用ス