(朝鮮総督府及関東都督府等在勤官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十八號
公布年月日: 明治40年5月15日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル統監府及關東都督府等在勤官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
法律第四十八號
明治三十三年法律第七十五號第一條ノ規定ハ別ニ勅令ヲ以テ定ムルモノヲ除クノ外統監府及關東都督府竝其ノ所屬官署ニ在勤スル判任以上ノ官吏ニ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ノ規定ハ統監府及其ノ所屬官署ニ在勤スル者ニ關シテハ明治三十九年二月以降、關東都督府及其ノ所屬官署ニ在勤スル者ニ關シテハ明治三十九年九月以降ノ在職月數ニモ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル統監府及関東都督府等在勤官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
法律第四十八号
明治三十三年法律第七十五号第一条ノ規定ハ別ニ勅令ヲ以テ定ムルモノヲ除クノ外統監府及関東都督府並其ノ所属官署ニ在勤スル判任以上ノ官吏ニ之ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ノ規定ハ統監府及其ノ所属官署ニ在勤スル者ニ関シテハ明治三十九年二月以降、関東都督府及其ノ所属官署ニ在勤スル者ニ関シテハ明治三十九年九月以降ノ在職月数ニモ之ヲ適用ス