(統監府及関東都督府等在勤官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第65号
公布年月日: 明治44年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

明治40年に制定された本法律は、統監府・関東都督府等に3年以上在勤する官吏に対し、在職期間1年を1年半として計算する恩給年限の短縮特典を定めていた。しかし統監府が朝鮮総督府に改組されたことで、同特典の適用が不可能となったため、「統監府」を「朝鮮総督府」に、「判任以上」を「内地人たる判任官」に改める必要が生じた。また、統監府所属から鉄道院韓国鉄道管理局、朝鮮鉄道管理局へと移管された職員にも公平に特典を適用するため、これらの機関での在職期間も朝鮮総督府での在職とみなすこととした。さらに、朝鮮総督府設置後に退職した者にも遡って特典を適用できるよう、附則を設けることとした。

参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 明治四十年法律第四十八号中改正法律案外一件委員会 第2号

審議経過

第27回帝国議会

衆議院
(明治44年2月21日)
(明治44年3月9日)
貴族院
(明治44年3月11日)
(明治44年3月16日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十年法律第四十八號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
法律第六十五號
明治四十年法律第四十八號中「統監府」ヲ「朝鮮總督府」ニ、「判任」ヲ「內地人タル判任」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前退官シタル者ニモ之ヲ適用ス
統監府及其ノ所屬官署竝鐵道院韓國鐵道管理局及朝鮮鐵道管理局ニ於ケル在職ハ朝鮮總督府及其ノ所屬官署ニ於ケル在職ト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十年法律第四十八号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
法律第六十五号
明治四十年法律第四十八号中「統監府」ヲ「朝鮮総督府」ニ、「判任」ヲ「内地人タル判任」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前退官シタル者ニモ之ヲ適用ス
統監府及其ノ所属官署並鉄道院韓国鉄道管理局及朝鮮鉄道管理局ニ於ケル在職ハ朝鮮総督府及其ノ所属官署ニ於ケル在職ト看做ス