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(統監府及関東都督府等在勤官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第六十五號
公布年月日: 明治44年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(朝鮮総督府及関東都督府等在勤官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十年法律第四十八號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
法律第六十五號
明治四十年法律第四十八號中「統監府」ヲ「朝鮮總督府」ニ、「判任」ヲ「內地人タル判任」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前退官シタル者ニモ之ヲ適用ス
統監府及其ノ所屬官署竝鐵道院韓國鐵道管理局及朝鮮鐵道管理局ニ於ケル在職ハ朝鮮總督府及其ノ所屬官署ニ於ケル在職ト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十年法律第四十八号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
法律第六十五号
明治四十年法律第四十八号中「統監府」ヲ「朝鮮総督府」ニ、「判任」ヲ「内地人タル判任」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前退官シタル者ニモ之ヲ適用ス
統監府及其ノ所属官署並鉄道院韓国鉄道管理局及朝鮮鉄道管理局ニ於ケル在職ハ朝鮮総督府及其ノ所属官署ニ於ケル在職ト看做ス
本文
詳細・沿革