明治40年に制定された本法律は、統監府・関東都督府等に3年以上在勤する官吏に対し、在職期間1年を1年半として計算する恩給年限の短縮特典を定めていた。しかし統監府が朝鮮総督府に改組されたことで、同特典の適用が不可能となったため、「統監府」を「朝鮮総督府」に、「判任以上」を「内地人たる判任官」に改める必要が生じた。また、統監府所属から鉄道院韓国鉄道管理局、朝鮮鉄道管理局へと移管された職員にも公平に特典を適用するため、これらの機関での在職期間も朝鮮総督府での在職とみなすこととした。さらに、朝鮮総督府設置後に退職した者にも遡って特典を適用できるよう、附則を設けることとした。
参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 明治四十年法律第四十八号中改正法律案外一件委員会 第2号