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(印紙税法中改正法律)
法令番号: 法律第二十七號
公布年月日: 明治40年3月29日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
印紙税法
改正:
非常特別税法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル印紙稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第二十七號
印紙稅法中左ノ通改正ス
第三條
約束手形ニ關シテハ一通每ニ其ノ記載金高ニ應シ左ノ印紙稅ヲ納ムヘシ
金高千圓以下ノモノ 印紙稅 五錢
金高五千圓以下ノモノ 印紙稅 十錢
金高一萬圓以下ノモノ 印紙稅 二十錢
金高二萬圓以下ノモノ 印紙稅 五十錢
金高三萬圓以下ノモノ 印紙稅 一圓
金高五萬圓以下ノモノ 印紙稅 二圓
金高十萬圓以下ノモノ 印紙稅 四圓
金高十萬圓ヲ超ユルモノ 印紙稅 七圓
第四條中「一 約束手形 印紙稅二錢」ヲ削ル
附 則
本法ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
非常特別稅法中約束手形及小切手ノ印紙稅ニ關スル規定ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル印紙税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第二十七号
印紙税法中左ノ通改正ス
第三条
約束手形ニ関シテハ一通毎ニ其ノ記載金高ニ応シ左ノ印紙税ヲ納ムヘシ
金高千円以下ノモノ 印紙税 五銭
金高五千円以下ノモノ 印紙税 十銭
金高一万円以下ノモノ 印紙税 二十銭
金高二万円以下ノモノ 印紙税 五十銭
金高三万円以下ノモノ 印紙税 一円
金高五万円以下ノモノ 印紙税 二円
金高十万円以下ノモノ 印紙税 四円
金高十万円ヲ超ユルモノ 印紙税 七円
第四条中「一 約束手形 印紙税二銭」ヲ削ル
附 則
本法ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
非常特別税法中約束手形及小切手ノ印紙税ニ関スル規定ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革