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法令データベース
本データベースについて
(海事局長任用ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十九號
公布年月日: 明治32年6月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治39年12月29日 勅令第323号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海事局長任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第二百六十九號
海事局長ハ海事官ノ職ニ在リ若ハ在リタル者又ハ船舶司檢所司檢官ノ職ニ在リタル者ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十二年六月十六日ヨリ施行ス
朕海事局長任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第二百六十九号
海事局長ハ海事官ノ職ニ在リ若ハ在リタル者又ハ船舶司検所司検官ノ職ニ在リタル者ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十二年六月十六日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革