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(満韓在勤文官加俸令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 明治42年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
満韓在勤文官加俸令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕滿韓在勤文官加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第五十二號
滿韓在勤文官加俸令中附則第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕満韓在勤文官加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第五十二号
満韓在勤文官加俸令中附則第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革