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法令データベース
本データベースについて
(製鉄所及林区署ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百五號
公布年月日: 明治39年11月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正6年10月24日 勅令第197号
廃止:
大正9年11月22日 勅令第545号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕製鐵所及林區署ノ現業ニ從事スル判任官及雇員ノ勤勉手當ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十一月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第三百五號
製鐵所ノ現業及林區署ノ伐木、造材、運材又ハ製材ノ現業ニ從事スル判任官及雇員ニハ農商務大臣ノ定ムル所ニ依リ勤勉手當ヲ給スルコトヲ得
朕製鉄所及林区署ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年十一月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第三百五号
製鉄所ノ現業及林区署ノ伐木、造材、運材又ハ製材ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ニハ農商務大臣ノ定ムル所ニ依リ勤勉手当ヲ給スルコトヲ得
本文
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