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(製鉄所及林区署ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十七號
公布年月日: 大正6年10月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(製鉄所及林区署ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第三百五號製鐵所及林區署ノ現業ニ從事スル判任官及雇員ノ勤勉手當ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百九十七號
明治三十九年勅令第三百五號中左ノ通改正ス
「製鐵所ノ現業及林區署ノ伐木、造材、運材又ハ製材ノ現業」ヲ「製鐵所及林區署ノ現業」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第三百五号製鉄所及林区署ノ現業ニ従事スル判任官及雇員ノ勤勉手当ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第百九十七号
明治三十九年勅令第三百五号中左ノ通改正ス
「製鉄所ノ現業及林区署ノ伐木、造材、運材又ハ製材ノ現業」ヲ「製鉄所及林区署ノ現業」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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