(関東都督府巡査看守ノ任用及給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百三十一號
公布年月日: 明治39年8月30日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府巡査看守ノ任用及給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第二百三十一號
第一條 關東都督府巡査看守ノ任用ニ關スル規定ハ關東都督之ヲ定ム
第二條 關東都督府巡査看守ノ俸給ニ關シテハ巡査看守俸給令ニ依ル
第三條 關東都督府巡査看守ニハ俸給ノ外月額二十圓以內ノ手當ヲ支給ス
第四條 關東都督府巡査看守ニハ被服及屬具ヲ支給シ又ハ貸與ス但シ必要ニ應シ其ノ全部又ハ一部ニ對シ代價ヲ以テ支給スルコトヲ得
第五條 關東都督府巡査看守ニハ巡査看守療治料給助料及弔祭料給與令ヲ適用ス
第六條 本令ニ關スル細則ハ關東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十九年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府巡査看守ノ任用及給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第二百三十一号
第一条 関東都督府巡査看守ノ任用ニ関スル規定ハ関東都督之ヲ定ム
第二条 関東都督府巡査看守ノ俸給ニ関シテハ巡査看守俸給令ニ依ル
第三条 関東都督府巡査看守ニハ俸給ノ外月額二十円以内ノ手当ヲ支給ス
第四条 関東都督府巡査看守ニハ被服及属具ヲ支給シ又ハ貸与ス但シ必要ニ応シ其ノ全部又ハ一部ニ対シ代価ヲ以テ支給スルコトヲ得
第五条 関東都督府巡査看守ニハ巡査看守療治料給助料及弔祭料給与令ヲ適用ス
第六条 本令ニ関スル細則ハ関東都督之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治三十九年九月一日ヨリ之ヲ施行ス